大判例

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東京地方裁判所 昭和58年(ワ)10378号 判決

原告

甲野花子

右訴訟代理人弁護士

山本清子

小西輝子

被告

乙野葉子

右訴訟代理人弁護士

笠原力

主文

一  被告は原告に対し、金三〇〇万円とこれに対する昭和五八年一〇月二〇日から支払済まで年五分の割合による金員を支払え。

二  原告のその余の請求を棄却する。

三  訴訟費用はこれを一〇分し、その三を被告の負担とし、その七を原告の負担とする。

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